Inosensor ES Devkit 用 ファームウェア(IFS-M01-FIRM)ダウンロードページ

Inosensor ES Devkit 用のファームウェア(IFS-M01-FIRM)をダウンロードできます(Windows専用です)。
どなたでも無償でご利用できますが、ソフトウェア使用許諾約款の了承が必要です。
※ファームウェアは、STM32 Cube Programmerのhex形式での提供となります。

ソフトウェア使用許諾約款

本ソフトウェアをダウンロードされる方(以下「ユーザー」といいます。)は,ダウンロードする前に本使用許諾約款(以下「本約款」といいます。)を注意してお読みください。
本約款は,第1条に規定する本ソフトウェアに関してユーザー(個人または法人のいずれであるかを問いません。)とInnovation Farm株式会社(以下「当社」といいます。)との間に締結される契約に適用される約款です。

本ソフトウェアをダウンロードすることによって,ユーザーは本約款に記載されたすべての条項に拘束されることに同意されたものとします。

第1条 定義

本契約においてソフトウェアとは,IFS-M01-FIRM をいいます。

第2条 使用権の許諾

1 当社はユーザーに対し,ユーザーが 本約款記載の条件に従い,本ソフトウェアを使用する権利の非独占的かつ譲渡不可能な権利を許諾します。
2 本約款に特に規定されていない権利はすべて当社によって留保されます。

第3条 知的財産権

本ソフトウェアに関する著作権,特許,商標権,ノウハウおよびその他のすべての知的財産権は当社に帰属します。

第4条 禁止事項

ユーザーは,事前に当社の書面による承諾を得ない限り ,次の行為をしてはならないものとします。
⑴ 本ソフトウェアの貸与,レンタル,リース,再許諾,再販売
⑵ タイムシェアリング,第三者供与
⑶ 本約款に許諾された権利の譲渡,転貸,サブライセンス
⑷ 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング, 逆コンバイル,逆アセンブル
⑸ 本ソフトウェア製品の全部または一部の修正・改造,二次的著作物の作成
⑹ 付属文書の複製
⑺ 本ソフトウェアの知的財産権表示の削除,改変
⑻ 当社の事前承諾なくして,本ソフトウェアの解析結果・評価を公表,第三者に開示すること

第5条 責任の範囲

1 本約款は,本ソフトウェアの使用を無償でユーザーに許諾するものであり,当社は,本ソフトウェアについていかなる保証もするものではありません。
2 ユーザーは,自己の判断と責任において,本ソフトウェアをダウンロードし,使用するものとします。
3 ユーザーは,自己の費用と負担において,データのバックアップ等の保全措置を行うものとします。データの破損,消失などによってユーザーに損害が発生した場合でも,当社はいかなる責任も負わないものとします。
4 当社は,ユーザーによる本ソフトウェアの使用,不使用または使用不能の結果について,一切の責任を負わないものとします。
5 本ソフトウェアの使用に関連し,ユーザーが第三者に損害を与えたものとして,当社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ,または訴訟が提起された場合,ユーザーは自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし,当社を一切免責するものとします。

第6条 損害賠償

1 当社は,本ソフトウェアの提供に関してユーザーに生じたあらゆる損害について,当社に故意または重過失があった場合を除き,一切の責任を負いません。
2 前項の規定は,本ソフトウェアの提供に関する当社とユーザーの契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合は,適用されないものとします。
3 前項の場合,当社は,当社の過失(本項では,重過失を除きます。)によって利用者に生じた損害については,直接かつ通常の損害についてのみ責任を負うものとします。

第7条 個人情報の取扱い

当社は,本契約の履行に伴い取り扱う個人情報を当社のプライバシーポリシー(https://www.inn-farm.co.jp/p rivacy.html)にしたがって取り扱うものとし,また,本契約の有効期間のみならず,その期間満了後においても第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし,当該個人本人の承諾を得た 場合,または法令に定める場合を除くものとします。

第8条 反社会的勢力の排除

ユーザーおよび当社は,自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する「暴力団」およびその関係団体等をいう。)でないこと,反社会的勢力でなかったこと,反社会的勢力を 利用しないこと,反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い,または不当要求行為をなさないこと,各々の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員ではないこと を表明し,保証するものとします。

第9条 サービス内容の変更等

当社は,ユーザーに通知することなく,本ソフトウェアの内容を変更し,または,本ソフトウェアの提供を終 了することができるものとし,これによってユーザーに生じた一切の責任を負いません。

第10条 契約の終了

1 ユーザーが本契約に違反する場合,当社は,催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
2 本条の解除権の行使は,損害賠償請求を妨げるものではありません。
3 ユーザーは,本契約が終了(本ソフトウェアの提供終了も含む。)したときには,直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

第11条 存続条項

本契約終了(本ソフトウェアの提供終了も含む。)後も,第3条ないし第8条の各規定はなお有効に存続するものとします。

第12条 準拠法・管轄

1 本約款の解釈は日本国の法律に準拠します。
2 ユーザーおよび当社は,本約款の解釈および履行に疑義が生じた場合,協議のうえ誠意をもって解決に努めるものとします。協議により疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合,東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第13条 有効期間

本契約はユーザー が本ソフトウェアを最初にダウンロード した時から有効となり、本契約の規定に従って中止・解除される場合を除き,無期限に本ソフトウェア製品をお使いいただくことができます。

第14条 本約款の規定の変更

1 本約款の規定は,民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し,本約款の各条項は,ユーザーの一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当な事由があると認められる場合には,民法第584条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本約款の規定の変更は,変更後の規定の内容を,当社のホームページ(https://www.inn-farm.co.jp/)で公表し,公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

ソフトウェア使用許諾約款のダウンロード

※ソフトウェア使用許諾約款をお読みの上、各項目を入力し「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

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※ファームウェアの詳細な利用方法など、Inosensor ES Devkitの情報につきましては、Qiitaを御覧ください。

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